よくあるご質問への回答一覧

Q&A

 申請者

個人事業をされている場合は、既存事業と異なる事業を行う会社設立をもって実施する場合が申請対象となります。(注1)

会社の役員が新たに個人や法人で異なる事業を開始する場合は申請の対象となります。なお、既存の会社の登記簿謄本に、新会社としての開始予定の事業が登記されている場合、既存の会社の事業拡大となるので補助対象外となります。

休眠中の法人を活用し、新たな事業を開始することでも補助金申請は対象外となります。休眠中であっても、既に企業が存在しており新規開業にあたらないからです。

本補助金は、審査後に採択された日以降の各種届出が条件であり、採択前に登記や各種の申請、契約をされると補助対象外となります。

共同会社の代表社員として登記される場合は、代表社員全員が長崎県に移住すれば問題はありません。代表社員が複数の予定の場合は、支援機関を通して事務局に確認されてください。

事業承継型で申請する際、事業後継者が既存会社の役員として登記されている場合は、既に企業の経営者の一員としてみなされ補助対象外となります。この場合は新規開業として申請をしてください。

営業所の開設は補助対象外です。あくまでも新規に創業することが条件です。

(注1)個人事業や法人を経営している方が創業補助金を申請される場合は、支援機関をとおして事務局に対象になるか否かの確認をしてください。

 補助対象経費

既存の駐車場に置型としての物は備品として対象となります。
コンテナハウスは移動できる「コンテナ(箱)や屋台」として対象となりますが、設置しては対象外となります。公募要領P.15 (注2)
キッチンカーの荷台の部分が設備費として補助対象です。P.13

賃貸借契約書に水道光熱費も明記(家賃○○円、水道光熱費○○円)されていれば、家賃のみが対象です。

自宅の一部をテイクアウト用の店舗として改装する費用は補助対象となります。申請時点で見積書も提出していただきます。

自宅の一部を増築し、テラス席などを設置する増築工事は補助対象外。そのテラス席工事についても、外構工事に該当するため補助対象外。なお店舗内の水道工事・電気工事等については、補助対象経費となります。

駐車場整備については外構工事扱いとなり補助対象外です。改修費は建物及び建物付属設備の改修のみが対象となります。

店舗兼住宅の新築工事については改修費とならず補助対象外。ただし、建てた後の改装は補助対象に可能ですが、新築内装工事として一体で建築した場合は、補助対象外となります。

自宅の一部を店舗として活用する際、店舗となる外壁工事部分のみが対象となります。自宅全体の外壁工事は案分計算で算出すると難しい状況と思われる。見積書から工事部分の平米数を割り出すなど、店舗部分と完全にわかるようなもの(写真等)が必要です。見積書のもらい方も支援機関から指導を受けてください。

増築工事は補助対象外なので建築工事関係者からの見積書の中にエアコンや換気扇工事が入っている場合、設備費として別途見積書をもらう必要があります。機械代金・運搬費・設置費用についても設備費として申請してください。

申請時点では、改修費のみ見積書の提出が必要です。10万円以下であっても必ず見積書を提出いただくことになり、補助対象として購入したものは全て必要です。P.15、P.21

(注2)補助対象が不明な場合は、事務局に確認をしてください。

 その他

従業員の雇用は必須ではなく、従業員0名でも申請は可能です。ただし、雇用創出チャレンジ補助金としての主旨から、雇用する予定があれば申請書に記載されてください。

雇用者は通勤範囲内で実態が伴うようであれが県外者でも問題はありませんが、可能な限り県内在住の人を雇用されるようにお願いします。

3か年計画書の記載部分は、法人でも1年目は実際の営業開始時期から12月までの期限で記載して、2年目以降は1年間分の予想額を記載してください。法人については、申請書記載の期間と実際の決算期間が異なります。